松江地方裁判所 昭和62年(わ)119号・昭62年(わ)120号 判決
一 被告人及び被告会社
(一)国籍
朝鮮
住居
島根県江津市都野津町二三〇七番地四五
職業
会社役員
氏名
山田相在こと 李相在
年令
一九五五年一〇月一四日生
(二)本店所在地
島根県益田市駅前町一九番一八号
商号
有限会社東海商事
代表者住居
島根県益田市乙吉町イ九二番地一二
(三)国籍
朝鮮
住居
島根県益田市須子町一三番四五号
職業
パチンコ店従業員
氏名
山田重夫こと 李克演
年令
一九二八年七月一九日生
一 罪名
(一)につき、所得税法違反
(二)、(三)につき、法人税法違反
一 裁判所
松江地方裁判所
一 裁判官
須田贒
一 出席した検察官
望田耕作
一 宣告の日
昭和六三年四月二〇日
一 判決主文
1 被告人李相在を懲役一〇月及び罰金七〇〇万円に、被告人李克演を懲役一年に、被告会社有限会社東海商事を罰金一、六〇〇万円に各処する。
2 被告人李相在において、その罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
3 被告人李相在及び同李克演に対し、この裁判確定の日から三年間それぞれの懲役刑の執行を猶予する。
一 罪となるべき事実の要旨
第一 被告会社有限会社東海商事は、島根県益田市駅前町一九番一八号に本店を置き、パチンコ店等を経営しているもの、被告人山田重夫こと李克演は、同会社の代表取締役として、その業務を統括していたものであるが、被告人李克演は、有限会社東海商事の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどして、仮名で割引債券を取得するなどの方法により所得を秘匿した上
一 昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が、五、七四六万七、二一七円で、これに対する法人税額が、二、二九九万二、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五八年五月一七日、同市元町一二番一一号所在の所轄益田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が、二、〇〇三万九、五四七円で、これに対する法人税額が、七二七万二、九〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二、二九九万二、七〇〇円と右申告税額との差額一、五七一万九、八〇〇円を免れ
二 昭和五八年四月一日から昭和五九年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が、四、二六八万七、五〇三円で、これに対する法人税額が、一、六八二万六、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五九年五月二八日、前記益田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が、二、一八九万四、六九二円で、これに対する法人税額が、八〇九万二、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一、六八二万六、〇〇〇円と右申告税額との差額八七三万三、一〇〇円を免れ
三 昭和五九年四月一日から昭和六〇年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が、一億一、三〇七万三、八三七円で、これに対する法人税額が、四、七九二万八、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年五月二三日、前記益田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が、四、四八三万七、七〇八円で、これに対する法人税額が、一、八三八万二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四、七九二万八、三〇〇円と右申告税額との差額二、九五四万六、一〇〇円を免れ
四 昭和六〇年四月一日から昭和六一年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が、三、〇七一万二、五二〇円で、これに対する法人税額が、一、一八九万四、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和六一年五月二九日、前記益田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が、一、九九八万四、一八〇円で、これに対する法人税額が、七二七万四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一、一八九万四、七〇〇円と右申告税額との差額四六二万〇、一〇〇円を免れ
第二 被告人山田相在こと李相在は、島根県江津市都野津町二三〇七番地四五において、「トーヨーホール」という名称でパチンコ店を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどして、仮名で割引債券を取得するなどの方法により所得を秘匿した上
一 昭和五九年分の実際の所得金額が、二、九六一万八、三五九円で、これに対する所得税額が、一、一八九万五、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年三月一五日、同県浜田市殿町一一七七番地所在の所轄浜田税務署において、同税務署長に対し、損失金額が、一三五万三、九九一円で、これに対する所得税額が零円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、同年分の正規の所得税額一、一八九万五、九〇〇円と右申告税額との差額一、一八九万五、九〇〇円を免れ
二 昭和六〇年分の実際の所得金額が、三、八七四万三、五〇〇円で、これに対する所得税額が、一、七二五万七、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和六一年三月一五日、前記浜田税務署において、同税務署長に対し、同六〇年分の所得金額が五六三万一、七一五円で、これに対する所得税額が、八〇万〇、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、同年分の正規の所得税額一、七二五万七、九〇〇円と右申告税額との差額一、六四五万七、七〇〇円を免れ
たものである。
一 適用罰条等
(一)につき
所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(二)につき
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
(三)につき
法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 須田贒)